動物取扱責任者を目指すならJKC愛犬飼育管理士がおすすめな理由

動物取扱業の登録要件として認められている『JKC愛犬飼育管理士』

このサイトにたどり着いた方は、数ある対象資格の中からどれを取ろうか悩んでいる方だと思われます。

私は、この資格を所得することをおすすめします。

その理由を私の実体験をもとに説明しますね。

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1日で資格を所得できるのが最大のメリット!

なんと言ってもこれに尽きます。(当然、試験に合格する必要がありますが・・・)

1日で講習と試験が完結できるのは本当に助かりますよね。

デメリットを強いて言うなら会場数が少ないと言うことでしょうか。

毎月1回のペースでどちらかの都市1箇所のみで実施されています。

ですから、急いで取りたい方はその都市まで行かなければいけません。

お住まいの地域によっては前泊が必要かもしれませんが、講習会・試験自体は10時から17時頃までなので新幹線や飛行機で数時間のエリアなら十分日帰りも可能だと思います。

講習会・試験情報

実施日の約1ヶ月前から郵送とウェブどちらかで申し込みができます。

受付開始後早くに定員となる会場もありますので、申し込みはお急ぎください。

費用は?

初期費用(申し込み時)受講料:7,300円(テキスト代含む) 
受験料7,000円
合格後資格登録料3,400円
JKC未会員の場合(合格後)
JKC入会金2,000円+年会費4,000円
JKC入会、会費についての詳細はこちら

申し込み後の流れ

申し込み後、1週間から10日前後で受講、受験の案内及び受験番号を記載した書類が郵送されてきます。

講習会、筆記試験当日はスムーズな受付を済ませ、指定された番号の席に着席します。

机には、愛犬飼育管理士教本と、修了証書、当日スケジュールが置いてあります。

スケジュール、講習内容は?

10時〜10時10分スケジュール等の説明
10時10分〜11時「飼育管理Ⅰ」
11時10分〜12時5分「飼育管理Ⅱ」
12時5分〜13時5分昼食(外に食べに行ってもいいよ)
13時5分〜13時55分「動物愛護管理法Ⅰ」
14時5分〜15時「動物愛護管理法Ⅱ・犬その他の動物について」
15時20分〜15時30分試験についての説明
15時30分〜16時30分筆記試験(途中退席可)※問題用紙は持ち帰れません

正直、講習前までは「寝ないで最後まで聞いてられるかな」と不安になっていましたが、普段お会いすることのないようなキャリア十分な農学博士と獣医学博士各教授の話が面白く、ためになる話も多かったので寝ることもなく集中して受けることができました。(笑)

限られた時間なので、教本は要点だけに絞ってお教えいただきましたが、中身が濃いので、今後犬業界で働きたい人にとっては読み込む価値のあるものです。

特に、2019年6月19日に改正法が公布され、2020年6月1日から施行された「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)」については詳しく分かりやすく知ることができ、誰もが法を遵守し営業活動を行うことで業界の健全化を図り、更なる発展に繋げる必要があることを再認識させられました。

試験について

試験はスマホなどの通信機器は電源を切って(あるいはマナーモード)カバンの中にしまい込むのは当然ですが、スマートウォッチもNGですので、腕時計をお持ちになる場合ご注意ください。

試験はアップルウォッチのようなスマートウォッチもNG

あと、鉛筆、シャーペン、消しゴムなども忘れないようにしてください。

試験内容は5者択一の25問となります。

「正しいもの」一つを選ぶ問題と、「正しくないもの」一つを選ぶ問題が混在しています。

難易度は高くありません。

講習会の内容をしっかり聞いて(教授が重要ポイントを強調されます)、休憩時間などに教本をペラペラと流し読みしていれば十分に全問答えらます。(JKCのホームページでも8、9割の方が合格されていると記載してあります。)

名前と受験番号、解答欄がずれてないかなどご注意ください!

解答完了した人から退席ができます。(私は30分後ぐらいに出ましたが、結構な割合で退出されていました。)

とか、言いながら私自身もまだ現在進行形の話で合否通知はもらっていません。(汗)

3週間後に発送とのことなのでその結果はまたお知らせしますね。

合格通知が届きました!2022年7月11日

まとめ

1日で講習会と試験がセットになっているのが最大のメリットであることは間違いありませんが、講習会も想像以上に充実していますので、今後犬業界で働く人も、既に働いている方もこの資格の所得は意義のあることだと思います。

ぜひ、JKCのホームページをチェックして場所と時期が合うようでしたら申し込みされてみてはいかがでしょうか。

愛犬飼育管理士が登録要件になる自治体(参考)

恐らく、ほとんどの自治体で「愛犬飼育管理士」が動物取扱業の登録要件として適用になるかと思いますが、ホームページにその旨の表記があった都道府県のリンクを貼っておきました。

新潟県富山県茨城県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県山梨県静岡県岐阜県三重県京都府奈良県大阪府福井県岡山県山口県徳島県愛媛県福岡県大分県熊本県長崎県鹿児島県沖縄県

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